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【宿泊】愛知県における民泊事業の許可手続き

愛知県で民泊を始めるには、事前に正しい制度選択と届出・許可の準備が欠かせません。

なぜなら、民泊には「住宅宿泊事業(民泊新法)」と「旅館業法による簡易宿所」の2つの制度があり、それぞれ必要な要件や手続き、営業の制限が大きく異なるからです。
さらに、愛知県内でも自治体ごとに条例が定められており、特に名古屋市は独自の基準を設けています。

たとえば、住宅宿泊事業では年間180日以内の営業に制限され、マンションの場合は管理規約の確認も必要です。
一方で、簡易宿所許可を取得すれば通年営業が可能となりますが、消防法や建築基準法の適合が求められ、準備段階から専門知識が必要です。

この記事では、愛知県で民泊事業を始める際に必要となる許可・届出の要件と手続きを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

 

 

愛知県で民泊事業を始めるには?|行政書士が解説する許可・届出の完全ガイド 🏠

 

 

愛知県で民泊を始める場合、大きく分けて以下の2種類の制度が存在します。

  • 住宅宿泊事業(民泊新法)
  • 旅館業法による簡易宿所営業

※愛知県では「特区民泊」は原則的に選択肢外です。

 

1. 住宅宿泊事業(民泊新法) – 年間180日以内の軽量民泊

 

🔍 制度の概要

  • 年間180日以内の営業に限り、住宅宿泊事業法に基づく届出制
  • 「台所・浴室・便所・洗面設備」があり、人が実際に居住している住宅が対象
  • 名古屋市内の住居専用地域では条例により平日営業が制限され、実質年間120日程度に制限される場合があります

 

✍️ 届出要件と必要書類

  1. 住宅要件の確認
    • 設備・居住要件(台所等の4設備・実住用住宅)
    • マンションなら管理規約や管理組合の方針確認が必須
    • 賃貸でも貸主の承諾が必要
  2. 書類準備
    • 届出書、チェックシート、安全措置チェックリスト
    • 登記事項証明書、図面、賃貸承諾、管理規約、消防法令適合通知書など
  3. 届出先・手続き
    • 愛知県内は基本的に管轄保健所への届出(名古屋市は市保健センター)
    • 電子申請も可能
  4. 届出後の義務
    • 宿泊者名簿の作成・保存(3年)、標識掲示、衛生安全措置、苦情対応、定期報告など
    • 家主不在型または5室超の場合は管理業者委託が義務 {民泊管理業者登録要件が必要}
  5. 消防法関連
    • 消防署の検査で要改善の場合、非常灯や煙感知器など対策が必要となることも多く、届出だけで安易に始められない場合もあります

 

 

2. 旅館業法による「簡易宿所営業」 – 年間無制限の本格営業

 

💼 制度の概要

  • 年間営業日数に制限なし。民泊新法より制限が厳しいが、フル稼働可能
  • ゲストハウスやドミトリー形式に適した許可

 

🛠 主要な手続きと要件

  1. 事前相談が必須
    • 保健所・消防署・建築指導課へ、図面や構造設備を持参して相談
  2. 施設の設計・改修
    • 客室面積:延床33㎡以上・1人3.3㎡以上確保
    • ICT活用でフロント代替可。但し名古屋市では「10分以内駆け付け・概ね1km以内」の独自基準あり
    • 換気・採光・照明・浴室・便所などの設備が必要
  3. 書類提出と手数料
    • 許可申請書、平面図、消防適合通知書、水質検査等を提出
    • 名古屋市などでは手数料約22,000円程度必要
  4. 検査と許可交付
    • 保健所・消防署が現地調査し、基準を満たせば許可証発行後に営業可
  5. 変更・停止・廃止の届出
    • 構造や営業者変更時は10日以内届出義務あり

 

📊 比較(住宅宿泊 vs 簡易宿所)

項目 住宅宿泊(届出) 簡易宿所(許可)
営業日数 年間180日以内 制限なし
手続きの簡便さ 書類準備・電子申請中心 事前相談+現場検査が必要
設備・基準 住宅設備+消防対策程度 厳格な構造・設備・防火基準
管理体制 管理業者委託の場合あり 管理体制・常駐要件あり
コスト・運営負担 比較的安価・簡単 改修費用と維持コスト高
適用地域 多くの地域で可能 用途地域制限あり

 

 

行政書士としてアドバイスしたいポイント

  1. 事前相談が成功の鍵
    保健所・消防・建築担当への相談は、設計段階よりも早く行いましょう
  2. 名古屋市条例の把握が必須
    営業日や管理条件で独自に厳しいルールがあるため、名古屋市内対象施設は特に慎重に
  3. マンション物件の契約条項確認
    管理規約や大家さんの許可が取れているか、書面で残すことが重要
  4. 民泊管理業者の登録支援
    家主不在型や複数室運営なら、弊所では住宅宿泊管理業登録の支援も対応可能です
  5. 旅館業法への切替要検討
    長期営業を見込む場合、許可取得への戦略的支援が必要に。構造や防火・設計の支援も対応可能です

 

まとめ

  • 気軽に180日以内で始めるなら住宅宿泊事業(届出)
  • 年間通じて営業したいなら旅館業法による簡易宿所許可
  • 愛知で特区民泊は基本対象外、制度選択が明確
  • 名古屋市内や集合住宅などは条例や規約のチェックが不可欠
  • 書類準備・届出・現地調整等、経験豊富な行政書士による支援が事業成功への近道です

 

 

民泊事業の成功は、制度選択と法令遵守をしっかりと行うことが重要です。

適切な手続きを怠ると、思わぬ行政指導や事業停止のリスクもあります。
また、愛知県内では自治体ごとの独自ルールもあるため、細かな確認が欠かせません。

たとえば、名古屋市内の住宅地で営業する場合は条例による営業日数の制限がありますし、マンション型の場合は管理規約により民泊自体が禁止されているケースも見られます。

ならざき行政書士事務所では、物件選定から届出書類作成、関係各所との調整までトータルでサポート可能です。
愛知県での民泊事業を安心してスタートしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

参照記事等

愛知県庁のウェブサイト「旅館業に関する申請・届出等
(最終閲覧2025年6月12日)

OSAHIRO行政書士事務所のウェブサイト「3種類の民泊の違いは?|旅館業法・民泊新法・特区民泊
(最終閲覧2025年6月12日)

申請代行屋webのウェブサイト「【格安代行】愛知県の民泊の始め方を徹底解説!民泊新法届出?旅館業法許可?(2025年最新版)
(最終閲覧2025年6月12日)

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