「特定技能」は、人手不足の業界で外国人材を受け入れるための、今もっとも注目されている在留資格です。
特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために2019年に創設され、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
特に介護、外食業、建設などの16分野で活用が進んでおり、多くの企業が即戦力としての外国人材に期待を寄せています。
例えば、ある外食チェーンでは特定技能の外国人スタッフを複数名採用し、人手不足の店舗運営を安定化させました。
就労を希望する外国人側にとっても、中長期的に働ける制度として人気が高まっています。
このように、「特定技能」は企業にとっても外国人にとっても大きな可能性を持つ在留資格です。
外国人が建設現場で働くには?特定技能「建設」分野の制度を徹底解説!
1. はじめに
建設業界では、少子高齢化や若年層の就労離れにより、深刻な人手不足が続いています。
そこで注目されているのが、外国人労働者を受け入れる「特定技能」制度です。
その中でも「建設分野」は、安全性と専門性が問われる職種のため、独自の仕組みが整備されています。
この記事では、「特定技能(建設分野)」の制度概要、取得要件、企業側の対応義務について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
2. 特定技能「建設」分野とは?
「特定技能」は、一定の技能水準を有する外国人が、即戦力として就労できる在留資格です。
その中でも「建設」分野は、特定産業分野のひとつに位置づけられており、安全面・技能面での要件が厳格に設定されています。
対象業種(分野):建設分野では、以下の11職種・18作業が対象となります。
例:
- 型枠施工
- 鉄筋施工
- 左官
- 配管
- 電気通信
- トンネル推進工
- 建設機械施工 など
3. 特定技能1号「建設」の在留資格の基本情報
項目 | 内容 |
在留資格名 | 特定技能1号(建設) |
対象者 | 技能評価試験または技能実習2号修了者 |
在留期間 | 最長5年(1年、6か月、4か月ごとに更新) |
家族の帯同 | 不可 |
雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣不可) |
管理団体 | 建設特定技能受入計画に基づき建設業振興基金が監理 |
4. 外国人が取得するための条件
(1) 技能評価試験に合格
「建設分野特定技能評価試験」に合格する必要があります。
これは職種ごとに実施され、業務に必要な知識・技能を問う内容です。
試験は日本国内のほか、海外(フィリピン・インドネシア・ベトナムなど)でも実施されています。
(2) 日本語能力の証明
以下のいずれかに合格していることが必要です。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
(3) 技能実習2号からの移行も可能
技能実習2号(建設関連職種)を良好に修了していれば、試験免除で特定技能1号に移行することができます。
5. 受け入れ企業の義務と注意点
(1) 特定技能受入計画の作成と認定
建設分野では、一般の特定技能と異なり、「建設特定技能受入計画」を建設業振興基金に提出し、適正と認定される必要があります。
(2) 監理団体による管理
技能実習制度と同様、建設業振興基金などの監理団体が、受入企業を指導・監督します。
(3) 特定技能外国人支援
外国人が安心して就労・生活できるよう、下記支援を実施する必要があります(自社で行うか登録支援機関へ委託):
- 生活オリエンテーション
- 住居・銀行口座・携帯契約の支援
- 日本語学習支援
- 苦情・相談対応 など
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 建設分野では派遣契約は可能ですか?
いいえ。
直接雇用のみが認められています。
Q2. 特定技能から技能実習への切り替えはできますか?
逆はできません。
技能実習から特定技能への移行は可能ですが、逆は認められていません。
Q3. 5年間働いた後の進路は?
特定技能1号では最長5年までの在留が可能です。
5年後に在留継続を希望する場合は、特定技能2号(現時点で建設分野のみ可能)への移行が必要です。
7. まとめ
特定技能「建設」分野は、即戦力の外国人材を活用するための制度であり、日本の建設現場を支える重要な仕組みです。
ただし、受け入れには専門的な手続きや支援体制の整備が求められます。
特に建設分野は制度が複雑であり、受入計画の認定や監理団体との連携など、他分野よりも多くの準備が必要です。
当事務所では、特定技能「建設」分野における在留資格の申請支援、建設特定技能受入計画の作成、登録支援機関との連携調整など、企業様のニーズに応じたサポートを行っています。
外国人材の受け入れをご検討中の建設業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
「特定技能」は、企業と外国人の双方にメリットがあり、制度を正しく理解し活用することが重要です。
一方で、申請には技能評価試験や日本語試験の合格、受入れ体制の整備、支援計画の策定など、専門的な知識と手続きが求められます。
不備があると不許可や手続きの遅延につながるため、確実な準備が不可欠です。
「ならざき行政書士事務所」は、在留資格認定証明書の申請から、変更・更新の手続き、受入れ企業の支援体制づくりまで、特定技能制度の活用を総合的にサポートしています。
初めて外国人を雇用する企業様にも、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
特定技能制度を適切に活用することで、人材不足を補いながら国際的な人材との連携が可能になります。
「ならざき行政書士事務所」は、その第一歩を全力でサポートいたします。
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
建設技能人材機構のウェブサイト「特定技能外国人制度の概要」
(最終閲覧2025年6月4日)
出入国在留管理庁のウェブサイト「建設分野」
(最終閲覧2025年6月4日)