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【在留資格】特定技能1号「外食業」について

「特定技能」は、人手不足の業界で外国人材を受け入れるための、今もっとも注目されている在留資格です。

特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために2019年に創設され、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
特に介護、外食業、建設などの16分野で活用が進んでおり、多くの企業が即戦力としての外国人材に期待を寄せています。

例えば、ある外食チェーンでは特定技能の外国人スタッフを複数名採用し、人手不足の店舗運営を安定化させました。
就労を希望する外国人側にとっても、中長期的に働ける制度として人気が高まっています。

このように、「特定技能」は企業にとっても外国人にとっても大きな可能性を持つ在留資格です。

 

 

外国人在留資格「特定技能1号」外食業分野の詳細解説

「特定技能1号」の「外食業」分野は、日本国内の飲食業界における人手不足を解消するため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くことを可能にする在留資格です。ここでは、より詳細な内容や要件について解説します。

 

1. 外食業分野の対象範囲

 

「外食業」分野は、飲食物の調理、接客サービス、店舗運営などを行う企業で働くことを目的としています。具体的には、以下の業態が対象です:

  • レストラン:和食、洋食、中華、ファストフードなどの店舗
  • カフェ・喫茶店:デザートや軽食を提供する施設
  • ファミリーレストラン:多様なメニューを提供する店舗
  • 持ち帰り専門店:テイクアウト専門の店舗
  • 給食施設:企業、学校、病院などの給食を提供する施設

 

外食業分野で認められない業務

  • 風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する業務
  • 接待行為(例:顧客との同席飲食、カラオケの同席など)
  • 清掃のみの業務、皿洗いのみの業務、宅配専門業務

 

 

2. 在留資格の取得要件

 

年齢要件

  • 申請時に18歳以上であること。

 

技能試験の合格

  • 外食業特定技能1号技能測定試験に合格すること。
    • 試験は以下の3つの分野に分かれます:
      • 衛生管理:HACCP(危害要因分析と重要管理点)、食中毒予防、清掃手順など。
      • 飲食物調理:基本的な調理技術(和食、洋食、中華など)、調理器具の使用。
      • 接客:接客マナー、クレーム対応、日本語での簡単な会話。

 

日本語能力の証明

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic の合格が必要。

 

例外規定:技能実習2号修了者

  • 「医療・福祉施設給食製造」の職種・作業を修了した技能実習2号修了者は、技能試験および日本語試験が免除されます。

 

 

3. 受け入れ企業の要件

 

雇用契約の締結

  • 労働条件(賃金、労働時間、休日、社会保険)が日本人と同等であること。
  • 雇用期間は最長5年間。

 

支援体制の整備

  • 外国人労働者の日本での生活支援計画を策定し、支援実施者(監理団体や登録支援機関)を通じて以下のサポートを行う:
    • 住居の確保支援
    • 日本での生活ガイドラインの提供
    • 日本語学習支援
    • トラブル時の相談窓口設置

 

食品産業特定技能協議会への加入

  • 外食業分野で外国人を受け入れる企業は、協議会に加入し、その指導・監督を受ける必要があります。

 

4. 外食業特定技能1号技能測定試験の詳細

 

試験の内容

  • 試験形式:CBT(コンピュータベーステスト)方式
  • 受験会場:国内外の指定会場
  • 試験科目
    1. 衛生管理(50%):HACCP、食中毒予防、衛生規則
    2. 調理・接客(50%):調理技術、接客スキル、日本語での対応

 

試験実施スケジュール

  • 年数回実施され、受験者は日本国内および海外の指定会場で受験可能です。

 

合格基準

  • 各科目で65%以上の正答率が必要。

 

 

5. 在留期間と更新

 

在留期間

  • 在留期間は 最長5年間(1年、6か月または4か月ごとに更新)。

 

更新要件

  • 契約企業での勤務が継続していること。
  • 日本での生活が安定していること(家賃や生活費の支払いが滞っていない)。

 

 

6. 特定技能1号「外食業」での雇用可能な職

 

外国人労働者は以下の業務に従事可能です:

  • 調理(和食、洋食、中華、エスニック料理など)
  • 接客(ホールスタッフ、キャッシャー)
  • 店舗管理(在庫管理、発注、スタッフ教育)
  • 衛生管理(調理場の清掃、食品衛生管理)

 

従事できない業務:

  • 配達専業
  • 清掃のみ
  • 性風俗関連業務

 

7. 受け入れ企業の具体例

  • レストランチェーン:ガスト、サイゼリヤ、吉野家
  • カフェチェーン:スターバックス、ドトールコーヒー
  • ファストフード:マクドナルド、ケンタッキーフライドチキン
  • 給食サービス:病院給食、学校給食

 

 

8. 外食業分野の特定技能外国人の推移

年月 在留外国人数
2020年3月 1,230人
2021年3月 2,312人
2022年3月 5,159人
2023年3月 10,742人

 

 

9. 申請手続きの流れ

  1. 企業が特定技能外国人を募集し、雇用契約を締結
  2. 外国人が技能試験および日本語試験に合格
  3. 企業が入国管理局に在留資格認定証明書を申請
  4. 外国人が日本大使館で査証(ビザ)を取得
  5. 日本に入国し、雇用開始

 

10. よくある質問

 

外食業の外国人はアルバイトできますか?

  • いいえ、特定技能1号はフルタイム(フルタイムの就労契約)が原則です。

 

他の職種へ転職できますか?

  • 外食業から他業種への転職は「特定技能1号」の範囲内では不可です。
    新たに他業種の特定技能を取得する必要があります。

 

技能試験の難易度は?

  • 基本的な調理技術や接客スキルを確認する内容で、実務経験者には比較的合格しやすい試験です。

 

 

「特定技能」は、企業と外国人の双方にメリットがあり、制度を正しく理解し活用することが重要です。

一方で、申請には技能評価試験や日本語試験の合格、受入れ体制の整備、支援計画の策定など、専門的な知識と手続きが求められます。
不備があると不許可や手続きの遅延につながるため、確実な準備が不可欠です。

「ならざき行政書士事務所」は、在留資格認定証明書の申請から、変更・更新の手続き、受入れ企業の支援体制づくりまで、特定技能制度の活用を総合的にサポートしています。
初めて外国人を雇用する企業様にも、わかりやすく丁寧にご案内いたします。

特定技能制度を適切に活用することで、人材不足を補いながら国際的な人材との連携が可能になります。
「ならざき行政書士事務所」は、その第一歩を全力でサポートいたします。

 

参照記事等

出入国在留管理庁のウェブサイト「外食業分野
(最終閲覧2025年6月18日)

特定技能ONLINEのウェブサイト「特定技能「外食」|外国人を雇用するために必要な準備・ステップ
(最終閲覧2025年6月18日)

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