「特定技能」は、人手不足の業界で外国人材を受け入れるための、今もっとも注目されている在留資格です。
特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために2019年に創設され、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
特に介護、外食業、建設などの16分野で活用が進んでおり、多くの企業が即戦力としての外国人材に期待を寄せています。
例えば、ある外食チェーンでは特定技能の外国人スタッフを複数名採用し、人手不足の店舗運営を安定化させました。
就労を希望する外国人側にとっても、中長期的に働ける制度として人気が高まっています。
このように、「特定技能」は企業にとっても外国人にとっても大きな可能性を持つ在留資格です。
外国人が日本で自動車整備士として働くには?特定技能「自動車整備」分野の制度解説
1. はじめに
自動車が社会インフラとして欠かせない日本において、自動車整備業は非常に重要な産業です。
しかし近年、整備士の高齢化や若手人材の不足により、現場では深刻な人手不足が発生しています。
そこで注目されているのが、「特定技能」制度による外国人整備士の受け入れです。
本記事では、特定技能「自動車整備」分野の制度概要、取得要件、企業側の対応義務について行政書士の立場から詳しくご紹介します。
2. 特定技能「自動車整備」分野とは?
特定技能は、一定の技能と日本語能力を有する外国人を、即戦力として受け入れる在留資格です。
その中でも「自動車整備」分野は、2019年から制度対象となり、エンジンの整備、車検・点検、各種部品の交換などの実務に従事することができます。
対象業務の例:
- 自動車の定期点検整備(12ヶ月・24ヶ月点検)
- エンジン・ブレーキ・電気系統などの修理
- 自動車検査(車検)に伴う整備業務
- 整備記録簿の作成 など
3. 特定技能「自動車整備」の基本情報
項目 | 内容 |
在留資格名 | 特定技能1号(自動車整備) |
在留期間 | 最長5年(1年、6か月、または4か月単位で更新) |
就労内容 | 指定業務に該当する整備業務 |
雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣・請負不可) |
家族帯同 | 不可 |
4. 外国人が取得するための要件
(1) 技能評価試験の合格
「自動車整備分野特定技能1号評価試験(学科および実技)」に合格することが必要です。
この試験は、日本国内および一部の海外(例:フィリピン、インドネシア、ベトナムなど)で実施されています。
試験内容:
- 学科試験:車両構造、整備基準、法令など
- 実技試験:点検、部品交換、測定作業などの実技確認
(2) 日本語能力の証明
以下のいずれかに合格していることが求められます:
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
(3) 技能実習からの移行も可能
技能実習2号(自動車整備職種)を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号に移行可能です。
5. 受け入れ企業の義務と注意点
外国人を受け入れる企業は、「特定技能所属機関」として以下の義務を負います。
- 適正な雇用契約の締結(日本人と同等以上の待遇)
- 社会保険・労働保険の加入
- 生活支援計画の実施
- 定期的な報告義務(入管・行政へ)
※支援計画の一部または全部を「登録支援機関」に委託することも可能です。
6. 登録支援機関の活用とは?
企業が外国人整備士の生活支援を自社で行うことが難しい場合は、「登録支援機関」を利用するのが一般的です。
登録支援機関が実施する主な支援内容:
- 生活オリエンテーション(法律・習慣の説明)
- 住居探しのサポート
- 日本語学習の支援
- 相談窓口の設置
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 二級自動車整備士などの資格は必要ですか?
特定技能では、国家資格の取得は求められません。
あくまで「評価試験に合格していること」が条件です。
Q2. 外国人に検査業務もさせられますか?
一定の整備業務(点検・修理等)は可能ですが、自動車検査員の資格を必要とする業務は対象外です。
Q3. 5年間の在留期間が終わったらどうなる?
現時点では、自動車整備分野は特定技能2号の対象外です。
5年間の就労後は、技能実習や別の在留資格への変更が必要になる場合があります。
8. まとめ
特定技能「自動車整備」分野は、慢性的な人手不足に悩む整備業界にとって、即戦力の外国人材を受け入れる有効な手段です。
しかし、受け入れには法的手続きや生活支援体制の構築が必要であり、制度の正確な理解が欠かせません。
当事務所では、在留資格認定・変更申請、特定技能評価試験の案内、登録支援機関との連携支援など、事業者様の負担を軽減するサポートを行っております。
外国人整備士の受け入れをご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
「特定技能」は、企業と外国人の双方にメリットがあり、制度を正しく理解し活用することが重要です。
一方で、申請には技能評価試験や日本語試験の合格、受入れ体制の整備、支援計画の策定など、専門的な知識と手続きが求められます。
不備があると不許可や手続きの遅延につながるため、確実な準備が不可欠です。
「ならざき行政書士事務所」は、在留資格認定証明書の申請から、変更・更新の手続き、受入れ企業の支援体制づくりまで、特定技能制度の活用を総合的にサポートしています。
初めて外国人を雇用する企業様にも、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
特定技能制度を適切に活用することで、人材不足を補いながら国際的な人材との連携が可能になります。
「ならざき行政書士事務所」は、その第一歩を全力でサポートいたします。
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
出入国在留管理庁のウェブサイト「自動車整備分野」
(最終閲覧2025年6月5日)
日本自動車整備振興会連合会のウェブサイト「自動車整備分野特定技能評価試験」
(最終閲覧2025年6月5日)