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【在留資格】特定技能1号「工業製品製造業」について

「特定技能」は、人手不足の業界で外国人材を受け入れるための、今もっとも注目されている在留資格です。

特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために2019年に創設され、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
特に介護、外食業、建設などの16分野で活用が進んでおり、多くの企業が即戦力としての外国人材に期待を寄せています。

例えば、ある外食チェーンでは特定技能の外国人スタッフを複数名採用し、人手不足の店舗運営を安定化させました。
就労を希望する外国人側にとっても、中長期的に働ける制度として人気が高まっています。

このように、「特定技能」は企業にとっても外国人にとっても大きな可能性を持つ在留資格です。

 

 

外国人が製造現場で活躍!特定技能「工業製品製造業」分野とは?

 

1. はじめに

日本の製造業は、高品質なものづくりで世界に知られています。
しかし現在、その現場では人手不足が深刻な問題となっており、安定的な生産体制の維持が難しくなっています。
こうした課題を解決する一手として注目されているのが、「特定技能1号(工業製品製造業分野)」です。

この記事では、特定技能のうち「工業製品製造業」分野に注目し、その制度内容や取得条件、企業側の留意点について、行政書士の視点から解説します。

 

2. 「工業製品製造業」とは?対象となる製造業9分野

「工業製品製造業分野」とは、特定技能制度において製造業の中でも特に人手不足が顕著な9つの業種を対象とした在留資格です。

対象業種一覧:

  1. 素形材産業(鋳造・鍛造など)
  2. 産業機械製造業
  3. 電気・電子情報関連産業
  4. 金属プレス加工業
  5. 金属表面処理業
  6. 機械検査業
  7. 機械保全業
  8. 工業包装業
  9. 溶接業

これらの分野では、一定の技能と日本語能力を備えた外国人を「特定技能1号」として受け入れることができます。

 

 

3. 在留資格「特定技能1号」の基本情報

項目 内容
資格名称 特定技能1号(工業製品製造業分野)
就労内容 上記9分野における製造、加工、検査、保全等
在留期間 最長5年(1年、6か月、4か月単位で更新)
家族の帯同 不可
受け入れ形態 直接雇用(派遣や請負は禁止)

 

4. 外国人が取得するための条件

 

(1) 技能評価試験の合格

各分野ごとに定められた「特定技能評価試験(製造3分野特定技能1号評価試験)」に合格する必要があります。
評価試験では、基本的な業務内容に対する知識と技能が問われます。試験は日本国内および海外(フィリピン、インドネシア、ベトナムなど)でも実施されています。

 

(2) 日本語能力試験の合格]

以下のいずれかの日本語試験に合格していることが求められます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格

 

(3) 技能実習からの移行も可能

技能実習2号(上記対象職種)の良好修了者は、試験免除で特定技能へ移行することができます。

 

 

5. 受け入れ企業の義務と体制

外国人労働者を受け入れる企業には、以下のような義務と体制整備が求められます。

  • 直接雇用が原則(人材派遣不可)
  • 社会保険・労働保険の加入
  • 適正な賃金支払い(同等労働・同等賃金)
  • 特定技能外国人支援計画の実施(生活支援・相談対応など)
  • 登録支援機関の利用も可能

 

6. 登録支援機関の活用について

受け入れ企業は、外国人への生活支援義務を負いますが、自社で支援を行う体制がない場合は、「登録支援機関」に支援業務を委託できます。

支援内容には、以下が含まれます:

  • 生活オリエンテーションの実施
  • 住居・生活関連のサポート
  • 日本語学習の支援
  • 相談・苦情対応

 

7. よくある質問(FAQ

 

Q1. 工場勤務の経験があれば試験なしで申請できますか?

いいえ。
原則として、技能評価試験と日本語能力の証明が必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了していれば、試験免除で移行が可能です。

 

Q2. 実際に働けるまでにどれくらいかかりますか?

試験合格後、雇用契約を締結し、在留資格認定証明書を取得・申請する必要があります。
申請から許可まで1~3か月程度が目安です。

 

8. まとめ

特定技能「工業製品製造業」分野は、日本のものづくりを支える重要な外国人材の受け入れ制度です。
一方で、制度の理解と適切な準備がなければ、受け入れ企業・外国人双方にとってトラブルの原因となる可能性もあります。

当事務所では、在留資格取得の手続きだけでなく、登録支援機関との連携や受け入れ体制構築までワンストップでサポートしています。
製造業で外国人材の採用をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

「特定技能」は、企業と外国人の双方にメリットがあり、制度を正しく理解し活用することが重要です。

一方で、申請には技能評価試験や日本語試験の合格、受入れ体制の整備、支援計画の策定など、専門的な知識と手続きが求められます。
不備があると不許可や手続きの遅延につながるため、確実な準備が不可欠です。

「ならざき行政書士事務所」は、在留資格認定証明書の申請から、変更・更新の手続き、受入れ企業の支援体制づくりまで、特定技能制度の活用を総合的にサポートしています。
初めて外国人を雇用する企業様にも、わかりやすく丁寧にご案内いたします。

特定技能制度を適切に活用することで、人材不足を補いながら国際的な人材との連携が可能になります。
「ならざき行政書士事務所」は、その第一歩を全力でサポートいたします。

ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。

 

参照記事等

出入国在留管理庁のウェブサイト「工業製品製造業分野
(最終閲覧2025年6月4日)

特定技能外国人材制度のウェブサイト「特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)
(最終閲覧2025年6月4日)

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