「特定技能」は、人手不足の業界で外国人材を受け入れるための、今もっとも注目されている在留資格です。
特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するために2019年に創設され、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を受け入れる仕組みです。
特に介護、外食業、建設などの16分野で活用が進んでおり、多くの企業が即戦力としての外国人材に期待を寄せています。
例えば、ある外食チェーンでは特定技能の外国人スタッフを複数名採用し、人手不足の店舗運営を安定化させました。
就労を希望する外国人側にとっても、中長期的に働ける制度として人気が高まっています。
このように、「特定技能」は企業にとっても外国人にとっても大きな可能性を持つ在留資格です。
特定技能「ビルクリーニング」とは?外国人が清掃業務で働くための在留資格を解説
1. はじめに
少子高齢化が進む日本では、清掃業務に従事する人手が不足しています。
こうした背景のもと、外国人材の力を借りてビルや施設の清掃業務を支える制度として、在留資格「特定技能(ビルクリーニング分野)」が注目されています。
この記事では、特定技能「ビルクリーニング」の制度概要、取得要件、事業者側の注意点などを行政書士の視点で詳しく解説します。
2. 特定技能「ビルクリーニング」とは?
「特定技能」は、特定産業分野において一定の技能と日本語能力を有する外国人を対象とした就労可能な在留資格です。
ビルクリーニング分野では、以下のような業務が対象となります。
主な就労内容:
- 事務所ビルや商業施設、宿泊施設等の屋内の清掃
- モップ・掃除機を使った床清掃
- トイレ清掃、窓拭きなどの日常清掃 ※高所作業や危険作業は対象外
3. 在留資格の基本情報
・在留資格名:特定技能1号(ビルクリーニング分野)
・在留期間:1年、6か月、または4か月ごとの更新(通算最長5年)
・家族帯同:不可
・受け入れ可能な業種:清掃業務を請け負うビルメンテナンス業者など
4. 外国人が取得するための要件
特定技能「ビルクリーニング」を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 技能評価試験の合格
「ビルクリーニング技能評価試験」に合格することが必要です。
これは、業務に必要な基本知識と技能を確認する筆記・実技試験です。
実施国は日本国内および一部の海外(フィリピン、インドネシアなど)です。
(2) 日本語能力の証明
以下のいずれかの試験に合格していることが必要です。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト合格
5. 受け入れ事業者の要件と義務
特定技能外国人を雇用する事業者には、以下の条件・義務があります。
- フルタイムで直接雇用すること(派遣は原則不可)
- 日本人と同等の報酬・労働条件であること
- 社会保険・雇用保険の加入義務
- 特定技能所属機関としての届出
- 生活支援や日本語学習支援の実施(登録支援機関の利用も可)
6. 登録支援機関の活用
外国人労働者が日本で円滑に生活・就労できるよう、事業者には以下の支援が求められます。
- 生活オリエンテーションの実施
- 住居確保支援
- 日本語学習の機会提供
- 苦情・相談対応など
これらの支援を外部に委託したい場合は、「登録支援機関」に依頼することが可能です。
初めての受け入れ企業には特におすすめです。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 屋外清掃も対象ですか?
原則として、屋内清掃のみが対象です。駐車場や庭の清掃などは対象外です。
Q2. 高所作業は可能ですか?
脚立程度での作業を除き、高所作業は認められていません。
安全面の観点からも厳格に運用されています。
Q3. 試験に合格した後、すぐに働けますか?
雇用契約を締結し、入管への在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
手続き完了後に入国・就労が可能です。
8. 特定技能「ビルクリーニング」の活用メリット
- 即戦力となる人材確保:試験に合格した外国人は一定の清掃技術を習得しています。
- 定着率向上が見込める:きちんと支援体制を整えれば、5年間安定して働いてもらえる可能性があります。
- 業務の安定化と品質向上:マニュアルに沿った業務を継続できることで、サービスの品質維持にも寄与します。
9. まとめ
特定技能「ビルクリーニング」は、外国人が日本の清掃業務に従事できる貴重な制度です。
しかし、制度の適切な理解と、法令遵守を前提とした受け入れ体制の整備が不可欠です。
当事務所では、特定技能外国人の受け入れに関する在留資格申請、登録支援機関との連携支援、受け入れ体制の整備サポートまで、トータルでご支援しています。
外国人材の活用をご検討中の事業者様は、どうぞお気軽にご相談ください。
「特定技能」は、企業と外国人の双方にメリットがあり、制度を正しく理解し活用することが重要です。
一方で、申請には技能評価試験や日本語試験の合格、受入れ体制の整備、支援計画の策定など、専門的な知識と手続きが求められます。
不備があると不許可や手続きの遅延につながるため、確実な準備が不可欠です。
「ならざき行政書士事務所」は、在留資格認定証明書の申請から、変更・更新の手続き、受入れ企業の支援体制づくりまで、特定技能制度の活用を総合的にサポートしています。
初めて外国人を雇用する企業様にも、わかりやすく丁寧にご案内いたします。
特定技能制度を適切に活用することで、人材不足を補いながら国際的な人材との連携が可能になります。
「ならざき行政書士事務所」は、その第一歩を全力でサポートいたします。
ご相談・ご依頼は、こちらのページからお寄せください。
参照記事等
外国人採用サポネットのウェブサイト「特定技能「ビルクリーニング」外国人の採用方法や業務内容は?ベットメイクは可能?詳細を解説」
(最終閲覧2025年6月4日)
出入国在留管理庁のウェブサイト「ビルクリーニング分野」
(最終閲覧2025年6月4日)